亡くなられた方の意志でもある遺言書の手続きは、遺言執行者を決めておくことでスムーズに進みます。
では、どのようにして遺言執行者は決まるものなのでしょうか。
今回は、遺言執行者の選定方法についてご説明いたします。
▼遺言執行者の選定方法
遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実行する人物のことです。
亡くなられた方の財産管理や不動産の手続き・財産目録の作成など、重要な役割を担っています。
■遺言書による選任
遺言書を作成する段階で、作成する本人が遺言執行者を指定して記入する方法です。
記入する際には、遺言執行者の名前・住所・生年月日・遺言執行の範囲指定など詳しく記載します。
また遺言執行者が就任されない場合に備えて、第二執行者または複数の遺言執行者を記載しておくと良いでしょう。
■家庭裁判所による選任
遺言書に遺言執行者の名前が記載されていない場合は、家庭裁判所で適任者を選ぶことも可能です。
その際は「遺言執行者の選任申立」を行う必要があり、申し立てが受理されればさまざまな段階を経て遺言執行者が選ばれます。
▼遺言執行者を選定するメリット
遺言を実行する代表的な人物がいなければ、
相続人調査や財産目録の作成などを進めていくことが困難な場合もあります。
遺言執行者を選任しておくことで中心になって遺言実行を行ってくれるため、効率良く手続きが進むでしょう。
▼まとめ
遺言執行者の主な選定方法には「遺言書による選任」「家庭裁判所による選任」があります。
効率的に遺言の手続きが行えるように、あらかじめ遺言書に遺言執行者を記載しておくと
安心です。
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