相続と遺贈は、どちらも遺産を受け渡すことを指します。
そのため同じ意味の言葉として捉えている方も多いですが、実は仕組みが異なるのです。
そこで今回は、
相続と遺贈の違いについて解説します。
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相続と遺贈の違い
■
相続とは
相続は、被
相続人が所有していた財産を配偶者や子どもなど法律で決められた関係者が受け継ぐものです。
遺産を受け取ることができる人が決まっているため、遺言書がなくても配偶者や子どもに財産を受け渡すことができます。
また、
相続では税金が発生しますが、基礎控除があり遺贈と比較して税率が低いという特徴があります。
■遺贈とは
遺贈は、遺言者が所有していた財産を誰にでも与えることができます。
法定
相続人に財産を与えたい場合は
相続、法定
相続人以外の人にも財産を与えたい場合は遺贈が適用されます。
遺贈の場合は誰でも財産を受け取ることができるため、トラブルを防ぐために遺言書の作成が必須です。
また
相続の場合は基礎控除がありますが、遺贈は原則基礎控除の対象外です。
税率が
相続に比べて高いため、事前に計算しておきましょう。
▼まとめ
相続は、法律で決められた関係者のみ遺産を受け取ることができます。
そして基礎控除の対象となるため、遺贈と比較して税額が低い傾向にあります。
一方、遺贈は法定
相続人以外でも遺産を受け取ることが可能です。
そのため、遺言書がなければトラブルに発展するリスクがあります。
また、遺贈は基礎控除の対象外であり
相続よりも税率が高いため注意が必要です。
当事務所では
相続に関するご相談を受け付けており、経験豊富な
行政書士が柔軟に
対応いたします。
相続や遺贈に関して不安なことがありましたら、気軽にご相談ください。