これから遺言書を作成する方や法定
相続人に該当する方は、遺留分について知っておく必要があります。
遺留分とは、
相続人が最低限受け取れる遺産の割合です。
そこで今回は、遺言書があっても遺留分が受け取れるのかという疑問を解消していきます。
▼遺言書があっても遺留分が受け取れる?
■
相続人は最低限の遺産を受け取る権利がある
遺留分とは、
相続人が最低限に受け取れる遺産(一定の割合)を意味します。
残された遺言書の内容に、特定の
相続人に遺産を引き継ぐ意思が記されていたとしても、遺留分を完全に奪うことはできません。
■遺留分は配偶者・子ども・直系尊属に保証されている
遺留分は、配偶者・子ども・直系尊属に保証されており、受け取れる割合は遺留分権利者の種類によって異なります。
・配偶者のみの場合…法定
相続分の2分の1
・子どものみの場合…法定
相続分の2分の1÷きょうだいの人数
・配偶者と子どものみの場合…配偶者は法定
相続分の4分の1、子どもは法定
相続分の4分の1÷きょうだいの人数
・配偶者と直系尊属のみの場合…配偶者は法定
相続分の3分の1、直系尊属は法定
相続分の6分の1
・直系尊属のみの場合…法定
相続分の3分の1
被
相続人に子どもがいる場合、直系尊属の遺留分は認められません。
■遺留分には時効がある
残された遺言書により遺留分を受け取れなかった場合には、遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺贈を受けた人が、侵害額を支払う義務を負うことになります。
ただし
相続が開始してから10年、または遺留分侵害を知ってから1年の間に行使しなければ、時効で消滅してしまいます。
▼まとめ
相続人が最低限受け取れる遺産の割合を遺留分と言います。
被
相続人が特定の
相続人に遺産を引き継ぎたいという意思があっても、遺留分の権利を完全に奪うことはできません。
受け取り額は、遺留分権利者の種類や人数によって割合が変わってきます。
さらに遺留分を請求できる期間には時効があるため、注意しましょう。