もしものときに備えて、遺言書を作成しておきたいという方も多いのではないでしょうか。
遺言書にはどのような効力があるのか、また効力の範囲を知っておきたいですよね。
今回は遺言書の効力や有効となる期間について解説しますので、参考にしてみてください。
▼遺言書の効力について
遺言書の法的効力が認められる範囲は、民法やその他の法律で定められています。
遺言書としての効力を発揮するためには、その要件を満たしたうえで記載・作成されていることが前提条件です。
法的効力が認められる範囲は法定遺言事項といい、主な法定遺言事項には以下のようなものがあります。
■財産・
相続に関する事項
・
相続分の指定
・
相続財産の処分(遺贈・寄付)
・遺産分割方法の指定と分割の禁止
■身分に関する事項
・婚姻関係にない相手との子どもを認知する
・
相続人の廃除または廃除取り消し
・後見人の選定
■遺言の執行に関する事項
遺言の執行に関しては遺言書へ記載した場合のみ、効力が発揮されます。
・遺言執行者の指定または指定の委託
▼遺言書はどれくらい効力を持つのか
遺言書には有効期限がなく、仮に10年以上前に作成された遺言書であったとしても効力を持ちます。
また遺言はいつでも撤回ができ、内容の修正や新しく遺言書を作り直すことも可能です。
▼まとめ
遺言書の効力が認められる範囲は民法やその他の法律で定められており、正しい形式で記載・作成された遺言書が該当します。
法的効力が認められる範囲は法定遺言事項といい、さまざまな事柄を遺言書へ具体的に記載することで効力が発揮されるのです。
また遺言書には有効期限がないためいつでも撤回ができ、内容の修正や作り直しが可能です。
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