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相続人の意志を記したものを遺言書といいます。
遺言書があれば、遺産
相続でもめることもなくスムーズに進めることができます。
そのような遺言書にも、さまざまな種類があるのをご存知でしょうか。
今回は、遺言書の種類についてご紹介していきたいと思います。
▼遺言書の種類
遺言書を大きく分けると「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
■自筆証書遺言
遺言者が自分で作成する遺言書のことをいいます。
一番利用しやすく、紙とペンがあればすぐに作成することができます。
日付・署名・遺言全文を書いて押印します。
■公正証書遺言
公正人に作成してもらう遺言書のことをいいます。
作成した遺言書は、公正人役場で保管することになります。
一番安全で確実が高く、紛争防止にもなる遺言書です。
■秘密証書遺言
内容は秘密にして、遺言書があるということを公正役場で認証してもらうことができる遺言書のことをいいます。
署名と押印を自分ですれば、内容はパソコンや代筆でも認められています。
内容を秘密にしているので、不備があっても気づかず遺言書が無効になってしまうというリスクもある遺言書です。
▼まとめ
遺言書は大きく分けると「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。
それぞれにメリットやデメリットがありますので、遺言書の作成で悩んでいる方はプロに相談されることをおすすめします。
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