遺言書は、保管場所がとても重要です。
これから遺言書作成を検討されている方は、最適な保管場所を知っておくと
安心ですよ。
そこで今回は、遺言書の保管場所をご紹介していきます。
▼遺言書の保管場所について
■公証役場で保管する
遺言書は被
相続人が他界後、
相続人に発見してもらう必要があります。
さらに「遺言書が法的に無効」と判断されないためには、保管場所だけでなく作成方法も重要です。
法的に有効な遺言書を残すには、法律が定めた要式で作成を行いましょう。
第三者である公証人が立ち合い作成する「公正証書遺言」は、無効になるリスクが少ないと言えます。
公正証書遺言を作成したら、原本は公証役場で保管してもらうのが
安心です。
その際は、
相続人に公証役場の場所を伝えておきましょう。
■法務局で保管する
遺言者が自ら作成する「自筆証書遺言」は、法務局で保管してもらうことができます。
預ける際には、遺言書に要式違反がないかを確認してもらいましょう。
また「自筆証書遺言」は、開封前に家庭裁判所にて検認をしてもらう必要があります。
相続人に手間や負担がかかる方法と言えるでしょう。
また家庭裁判所で検認をした結果、法的に無効と判断される場合もあります。
▼自宅に保管した場合のリスク
もし自宅のどこかに遺言書の原本を保管した場合、遺言者が他界後、誰にも発見してもらえないおそれがあります。
また遺言書の存在を知った
相続人が、内容を改ざん・偽造するという不安も捨てきれません。
どちらの場合も、被
相続人の意思が伝わらないままに遺産
相続が行われてしまいます。
遺言書の原本を自宅に保管することは、リスクが大きいと言えるでしょう。
▼まとめ
遺言書の保管場所は、とても重要です。
自宅に遺言書を保管することは、
相続人による内容の改ざんや偽造などの不安があり、リスクが大きいと言えます。
また法的に有効な遺言書を残すなら、公正証書遺言を作成し、公証役場での保管を検討してみてください。