親族が亡くなった場合、どのような比率で遺産が分割されるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
遺産分割を行う際は法定
相続分と言って比率が定められてたり、遺言書の有無によって分割割合が変わったりします。
この記事では、法定
相続分や遺留分などについて詳しく解説いたします。
▼遺産分割の比率とは
■法定
相続分
・配偶者+子ども…比率は配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。
子どもが3人いる場合は、6分の1ずつを
相続します。
・配偶者+両親…比率は配偶者が3分の2、両親が3分の1です。
両親2人ともが健在の場合は、6分の1ずつを
相続します。
・配偶者+兄弟姉妹…比率は配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。
兄弟が2人いる場合は、8分の1ずつを
相続します。
■遺言書がない場合
遺言書がない場合は
相続人同士で話し合い(遺産分割協議)を行い、遺産分割の割合を決定します。
法定
相続分の通りに分割する必要はなく、自由な比率を設定できるのが特徴です。
■遺言書がある場合
被
相続人が遺言書を作成している場合、原則その通りに遺産を
相続することになります。
しかし、必ずしも遺言通りに
相続できるわけではなく「遺留分」に注意しなければなりません。
遺留分とは、配偶者・子ども・父母が遺産の一定割合を取得できる権利のことです。
遺留分は法定
相続分の2分の1と定められており、極端な遺産分割による不公平を防ぐ役割があります。
▼まとめ
法定
相続分では、配偶者・子ども・両親・兄弟姉妹にそれぞれ比率が定められています。
また遺言書がある場合とない場合で、分割方法が異なるので注意が必要です。
『
行政書士丸山理事務所』では、遺産分割に関するご相談も承っております。
ご相談者様の目線に立ってじっくりとヒアリングを行い、最適な解決策を提案いたします。