遺産
相続の予定がある方は、遺産の分割について気になるのではないでしょうか。
相続人全員で協議したうえで、遺産分割協議書を作成しておくと手続きがスムーズです。
実際に遺産分割協議書を作成するにあたり、要式や方法が気になる方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、遺産分割協議書の作成方法について解説していきます。
▼遺産分割協議書の作成方法とは
遺産分割協議書は、決まった要式がなく、パソコンや手書きといった自作が可能です。
ただし遺産分割協議書は、
相続人全員の合意・著名・押印が必須です。
さらに手続きに必要な書類を揃える・負債を含む遺産の調査・
相続人の確定など、時間と手間がかかる作業と言えます。
自作が難しい方は、専門家に相談すると良いでしょう。
遺産分割協議書に記載する内容は、以下の通りです。
・遺産分割協議を行った年月日
・被
相続人の氏名
・
相続人全員の氏名
・誰がどの遺産を取得するのかを記載(負債も含む)
・
相続者全員の著名と押印(印鑑証明書の実印)
・新たに遺産が見つかった場合の
対応・住所や不動産は登記簿通りに記載
・2枚以上になる場合は契印
・
相続人全員分を作成
▼遺産分割協議書の必要性について
遺産分割協議書は、遺産分割に関するトラブルを回避することができます。
義務のある書類ではありませんが、作成しておくと
安心です。
特に
相続人が複数いる場合、手続きをスムーズに進めることができますよ。
▼まとめ
遺産分割協議書の作成方法は、自ら作成する方法と専門家に相談する方法があります。
決まった要式はありませんが、遺産分割に関する内容をしっかり記載しておくと後のトラブルを防ぐことができます。
遺産分割協議書を作成するには、まず法定
相続人の確定・負債を含めた
相続遺産の確定が必要になります。
自ら作成する場合、必要書類の収集・遺産の調査などの手間と時間が負担になることも考えられます。
遺産分割に関するお困りごとは、一度専門家に相談してみると良いでしょう。
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