事業を始めるときには「開業費」というものがかかります。
開業の準備に必要なものは全て「開業費」として経理上処理しますが、どの範囲までが認められるのでしょうか。
そこで今回は、開業費についてお話ししたいと思います。
▼開業費とは
先述した通り、事業を始めるときにかかる費用のことを開業費と言います。
では、どの範囲までが開業費として含まれるのかを見ていきましょう。
■開業費として認められるもの
・広告宣伝費
・開業するための講習会への参加にかかる費用
・パソコン購入の費用
・ミーティング費用
・ガソリン代
・通信費
・名刺・印鑑作成費用 など
上記のものが開業費に該当しますが、開業に必要不可欠であると証明できることが大切です。
では、開業費として認められないものはどういったものがあるのでしょうか。
■開業費として認められないもの
・費用が10万円以上するもの
・敷金や礼金
・仕入れ費用 など
費用が1つにつき10万円以上するものは、固定資産となります。
そして敷金や礼金は後々戻ってくるものですので、開業費とすることはできません。
また仕入れに必要な費用は利得となり、売上原価として計上されるので該当しません。
▼まとめ
開業費とは、開業時にかかる資金のことです。
広告宣伝費や開業するための講習会への参加費用・パソコン購入費用・ミーティング費用・ガソリン代・通信費・名刺・印鑑作成費用などが該当します。
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