公正証書という言葉は、あまり馴染みがないかもしれません。
公正証書は法務局に所属する公証人が、個人や法人からの
依頼に基づき公証役場にて作成する公文書です。
遺言書や契約に関することなどに作成されますが、私文書と比べてどのような効力があるのでしょうか。
▼公正証書にはどのような効力があるのか
■証明力
公正証書は書面の内容に法令違反がないか、当事者の身元に関しても運転免許証や印鑑証明書などで公証人が厳しく確認をします。
さらに作成した公正証書の内容を確認したうえで、当事者が公証人の面前で署名・押印することを義務付けているのです。
そのため裁判で公正証書を証拠として提出した場合、その内容が否認されることや無効になる可能性はほとんどありません。
■執行力
金銭債務においては、強制執行認諾条項を定めておくことで、裁判をすることなく強制執行の申立を直ちに行えます。
ただし、全ての公正証書に強制執行が認められる訳ではありません。
■安全性
公正証書の内容が法令違反である場合や、契約に関して無効または取り消しの原因がある場合には、公正証書を作成できません。
また、作成済みである公正証書の原本は公証役場で20年間保管されるため、改ざんや変造の心配もないでしょう。
謄本や正本を紛失した場合でも再発行が可能ですので、このような点から安全性にも優れていると言えます。
■事実上の効力
公正証書は通常の契約とは異なり、厳正に作成手続きが行われるため、証拠として優れた効力があります。
そのため当事者双方に履行厳守を促し、違反しないように自覚・認識させられるでしょう。
不払いや約束違反などのような不履行が生じる危険を、最小限にできます。
▼まとめ
公正証書には、証明力・執行力・安全性・事実上の効力といった特徴があります。
遺言や離婚協議書・一般的な契約は公正証書にしておくことで、トラブルを防ぎいざというときの手間を省けます。
『
行政書士丸山理事務所』では分かりやすい言葉で丁寧に
対応し、責任を持ってサポートいたしますのでぜひご相談ください。