初めて公正証書を作成する時は、何から準備したらよいのか分かりませんよね。
公正証書は基本的に、公証役場へ足を運んだからといってすぐに作成できるものではありません。
では公正証書の作り方とは、どのような手順で行うのでしょうか。
▼一般的な公正証書の作り方
■作成前の手続き
まず公証役場へ公正証書を作成したいと連絡し、担当になる公証人を割り当ててもらいましょう。
そして担当公証人に作成したい公正証書の内容を伝えたうえで、内容を詰めていくための協議を行います。
必要に応じて関係資料を送付し、当事者が希望する内容の公正証書案を作成します。
その公正証書案を当事者が確認し、問題がなければ公正証書の内容は完成です。
確定後は当事者と公証人の予定を合わせ、作成する日時を決定しましょう。
■作成当日
作成当日は身分証明書や実印など、作成する公正証書に応じて必要な物を持参したうえで公証役場へ出向きます。
公証人から公正証書の読み聞かせまたは閲覧をし、公証人及び当事者による署名・押印を行うと原本が完成です。
当事者へ謄本が交付され、正本に関する送達申請書を提出し費用の清算を行います。
■作成後の手続き
公証人から郵便局へ特別送達の手配があり、送達完了の連絡が入ると送達証明書を受領できるでしょう。
公正証書の作成が完了すると原本は公証役場に保管され、当事者には謄本または正本が交付されます。
公正証書の正本と送達証明書は、差し押さえのような強制執行を申立する際に必要です。
紛失しないよう、大切に保管しましょう。
▼まとめ
公正証書の作り方は、まず公証役場へ公正証書を作成したい旨を連絡し、担当公証人と当事者で協議を行い公正証書案を作成します。
公正証書案の内容に問題がなければ公正証書の作成に入り、公証人及び当事者による署名・押印を行うと原本が完成です。
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