公正証書は厳密には自分で作ることはできません。
自分で行えるのは、公正証書を作成してもらう手続きのみです。
では公正証書作成の手続きは、どのような手順で行うと良いのでしょうか。
▼公正証書を自分で作るときの手順
■公証役場に連絡する
公正証書は、公証役場で作成してもらいます。
まずは公正証書を作成してもらいたい旨を、公証役場に連絡して伝えましょう。
この際、どういった種類の公正証書を作りたいのかを伝えます。
主な公正証書には、以下のようなものがあります。
・遺言書
・離婚給付契約
・任意後見契約
どの種類の公正証書か判断がつかない場合は、用途を伝えると役場の方が判断してくれるでしょう。
■公証人との面談
電話で公証人との面談の日時を決め、その日に公正証書の内容について打ち合わせをします。
打ち合わせでは内容を詳しく伝える必要があるので、細かいところまでしっかりと決めておきましょう。
特に遺言書の場合、内容は人によって大きく異なります。
相続内容など、あらかじめ細かく決めておくことが大切です。
このとき制度上の細かい注意点までアドバイスしてもらえるかは、担当の公証人により異なります。
■相手に内容を確認する
公正証書の内容を相手に確認し、了承を得ます。
相手が了承したら調印日を決め、公正証書原本に署名押印しましょう。
▼まとめ
公正証書は自分で作成できないので、公証役場に作成を
依頼する必要があります。
内容は自分で検討しなければならず、制度上の細かい注意点を把握することも必要です。
公正証書ができたら内容を相手に確認し、了承を得られたら調印します。
公正証書を一般の方が自分で
依頼するのは、難しいことが多いです。
自信がない方は、専門家への
依頼を検討してみてはいかがでしょうか。