公正証書作成にかかる費用は、証書の内容などにより異なります。
しかしその内訳に、大きな差はありません。
そこで今回は、公正証書作成費用の内訳をみていきましょう。
▼公正証書作成費用の内訳
公正証書作成費用は、大きく3つに分類されます。
■手数料
公正証書は、公証役場に
依頼して作成してもらう必要があります。
その際、手数料を支払わなければなりません。
この手数料は政令で決められており、証書の内容によって異なります。
なお遺言書作成は、規定の手数料プラス11,000円です。
公正証書が4枚を超える場合は、1枚超えるごとに250円加算されます。
■市役所や法務局に支払う費用
公正証書作成には、資料が必要な場合があります。
例えば遺言書の場合には戸籍謄本や印鑑証明書などが必要となり、資料の発行に費用がかかります。
郵送請求する場合、送料も支払わなければなりません。
■専門家に支払う費用
自分で公証役場に公正証書の作成を
依頼する際に必要なのは、作成の手数料と資料の発行に必要な費用のみです。
しかしこの
依頼を自分一人で行うのは、大変なことも多いでしょう。
そこで、
依頼の代行を専門家に任せる方も多いです。
専門家に支払う費用は、
依頼するところにより異なります。
依頼する前に、見積もりなどをお願いし確認しておくと
安心です。
▼まとめ
公正証書の作成にかかる費用は、大きく分けると作成手数料・資料を取り寄せる費用・専門家に支払う費用の3つです。
専門家に
依頼せずに自分で
依頼する方が、費用を抑えられます。
しかしかなりの手間がかかり制度上のポイントを把握していないと、のちのち面倒なことになる恐れもあります。
心配な場合は、専門家への
依頼をおすすめします。