行政書士は、さまざまな手続きに必要な書類を作成するのが主な仕事です。
では
行政書士が作成できる書類には、どのようなものがあるのでしょうか。
代表的なものをご紹介します。
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行政書士が作成できる書類
行政書士が作成できる書類は、以下の3つに分類されます。
ただし厳密に分類されるわけではなく、他の士業と内容がかぶる場合もあります。
■官公署に提出する書類
こちらの書類作成は、
行政書士の専門業務というべきものです。
官公署に提出する書類の中には作成に専門知識が必要なものがあり、その多くが許認可に関するものです。
そのなかには、
行政書士にのみ作成が許されているものもあります。
■権利義務に関する書類
権利義務に関する書類とは、権利の発生や消滅などに対する意思表示の内容を示したものです。
主な例として、遺産分割協議書・各種契約書・示談書などがあります。
こちらも専門知識が必要となるので自分で作成するのは難しく、
行政書士への
依頼がおすすめです。
■事実証明に関する書類
事実証明に関する書類とは、社会生活に関して交渉が必要な事柄について証明する内容のものを指します。
主な例として、会計帳簿・株主総会などの議事録・契約書などが挙げられます。
▼まとめ
行政書士が作成できる書類は、官公署に提出する書類・権利義務に関する書類・事実証明に関する書類の3つがあります。
専門知識が必要な書類も多くあり、自分で作成するのは難しい場合が多いです。
行政書士は書類作成のスペシャリストであり、
行政書士にしか作成が許されていないものもあります。
書類作成や手続きでお困りの方は、まずは
行政書士にご相談ください。