限定承認とは、被
相続人にマイナスの財産があった場合に、プラスの財産で弁済する方法です。
相続放棄をすればマイナスの財産を弁済する必要がないため、限定承認のメリットがわからないという方もいるでしょう。
そこで今回は、
相続における限定承認のメリットについて解説します。
▼限定承認のメリット
■プラスの財産が手元に残る
被
相続人にマイナスの財産が発覚すると、
相続放棄をする方が多いです。
たしかに
相続放棄では借金を弁済する必要がなくなりますが、プラスの財産も放棄することになります。
一方、限定承認はプラスの財産の中から借金を弁済し、残った財産は手元に残すことができます。
■借金を自己資金で弁済しなくてよい
単純承認をした場合、プラスの財産よりマイナスの財産が多いと自己資金で借金を弁済しなければなりません。
そのため、結果的に自分が借金を負うこともあります。
一方、限定承認はマイナスの財産よりプラスの財産が多い場合のみ
相続できるため、自己資金で借金を弁済する必要はありません。
■
相続手続きが少人数で済む
相続放棄をすると、次順位の法定
相続人が
相続人になります。
そのため、被
相続人にマイナスの財産が多い場合は
相続人が決まるまでに時間がかかります。
一方、限定承認は他の
相続人を探す必要がないため、少人数かつ短期間で
相続を進めることが可能です。
▼まとめ
限定承認のメリットは主に以下の3つです。
・プラスの財産が手元に残る
・借金を自腹で弁済しなくてよい
・
相続手続きが少人数で済む
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