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行政書士の独占業務とは?

query_builder 2023/12/01
コラム
39
国家資格の中には、独占業務に分類されているものがあります。
独占業務とは、具体的にどのような内容なのでしょうか。
今回は、行政書士の独占業務について解説いたします。
行政書士が携わる独占業務の内容
■官公署に提出する書類の作成
さまざまな行政機関に提出するための許認可申請書類や、届出書を作成する業務です。
その数は1万種類以上にも上るとされ、専門の知識が求められます。
主な内容は、不動産・営業の許可・法人の設立などです。
■権利義務に関する書類の作成
権利義務に関する書類とは、権利に関する意思表示を記したものです。
権利を発生させるだけでなく、変更や存続・消滅といった内容を記載します。
相続・誓約書・行政手続きに関することが一般的です。
■事実証明に関する書類の作成
社会生活において、交渉を有する事項を証明するに足りる文書のことを「事実証明」といいます。
会社関係では、定款や株主総会議事録などが代表的です。
その他にも、会計書類として帳簿や決算書類が挙げられます。
実地調査に基づいて作成された各種の図面も、事実証明に関する書類です。
▼まずは相談を
行政書士は、独占業務以外の仕事にも携わっています。
弁護士や司法書士・税理士といった法律家が行う業務の中には、行政書士が携われる内容があるからです。
会社の開業や資金の調達、さらには相続に至るまで手続きにはさまざまな書類が欠かせません。
行政書士に相談することで問題が解決するのはもちろん、書類の作成から提出までが非常にスムーズに進みます。
▼まとめ
行政書士の独占業務は、官公署・権利義務・事実証明の3つに関わる書類の作成が主です。
その他の法律についても豊富な知識を持っていますので、相談してみてはいかがでしょうか。
行政書士丸山理事務所』では、豊富な知識と経験を持つ行政書士がお話を承ります。
柔軟な対応を心掛けておりますので、ぜひご相談ください。

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