国家資格の中には、独占業務に分類されているものがあります。
独占業務とは、具体的にどのような内容なのでしょうか。
今回は、
行政書士の独占業務について解説いたします。
▼
行政書士が携わる独占業務の内容
■官公署に提出する書類の作成
さまざまな行政機関に提出するための許認可申請書類や、届出書を作成する業務です。
その数は1万種類以上にも上るとされ、専門の知識が求められます。
主な内容は、不動産・営業の許可・法人の設立などです。
■権利義務に関する書類の作成
権利義務に関する書類とは、権利に関する意思表示を記したものです。
権利を発生させるだけでなく、変更や存続・消滅といった内容を記載します。
相続・誓約書・行政手続きに関することが一般的です。
■事実証明に関する書類の作成
社会生活において、交渉を有する事項を証明するに足りる文書のことを「事実証明」といいます。
会社関係では、定款や株主総会議事録などが代表的です。
その他にも、会計書類として帳簿や決算書類が挙げられます。
実地調査に基づいて作成された各種の図面も、事実証明に関する書類です。
▼まずは相談を
行政書士は、独占業務以外の仕事にも携わっています。
弁護士や司法書士・税理士といった法律家が行う業務の中には、
行政書士が携われる内容があるからです。
会社の開業や資金の調達、さらには
相続に至るまで手続きにはさまざまな書類が欠かせません。
行政書士に相談することで問題が解決するのはもちろん、書類の作成から提出までが非常にスムーズに進みます。
▼まとめ
行政書士の独占業務は、官公署・権利義務・事実証明の3つに関わる書類の作成が主です。
その他の法律についても豊富な知識を持っていますので、相談してみてはいかがでしょうか。
『
行政書士丸山理事務所』では、豊富な知識と経験を持つ
行政書士がお話を承ります。
柔軟な
対応を心掛けておりますので、ぜひご相談ください。