自筆証書遺言とは、遺言者本人が作成した遺言書のことです。
相続時にトラブルを防いだり、自分の意思を伝えたりできるなど法的に有効になります。
では、自筆証書遺言を作成する際はどんなポイントがあるのでしょうか。
▼自筆証書遺言の書き方のポイント
■遺言者本人が自身で書く
自筆証書遺言は、基本的に遺言者本人が書きましょう。
原則として自筆で作成しなければなりませんが、財産目録はパソコンでの作成が許可されています。
■署名をする
自身で直接遺言を書いても、署名がないと無効となってしまいます。
署名は氏名だけではなく、芸名やペンネームなど本人だと分かれば有効です。
ただ、不安な場合は本名を記載したほうが
安心です。
■日付を記載する
遺言を書いたら、日付を記載します。
日付を記載しないと無効となるので、忘れないよう気をつけましょう。
日付印などは無効となるので、必ず自筆で書いてください。
自筆証書遺言を複数作成した場合は、最新の日付のものが有効となります。
■捺印を押す
可能であれば実印が理想ですが、認印や拇印でも問題ありません。
遺言書が複数枚ある場合は、割印をしてください。
▼まとめ
自筆証書遺言の書き方のポイントは、遺言者本人が自身で書く・署名をする・日付を記載する・捺印を押すなどです。
書き方を誤ってしまうと、せっかく書いても無効になる可能性もあるので注意しましょう。
横浜に拠点を置く『
行政書士丸山理事務所』では、遺言書作成に関するサポートも行っております。