緊急事態宣言の影響緩和

飲食店に限りません一時支援金を受け取れるのは、
要件に該当すれば「業種」「地域」を問いません
「一時支援金」登録確認機関である丸山事務所が、要件確認いたします 申請は5月31日迄

「緊急事態宣下における影響緩和」

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。

「業種」「所在地」を問わず給付対象です

飲食店に限りません

01.

旅行関連事業者(個人向け)

飲食事業者(昼間営業の飲食店等)、宿泊事業者(ホテル・旅館等)、旅客運送事業者(タクシー・バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物円、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団体等)、小売り事業者(土産物店等)

旅行業

02.

その他事業者(個人向け)

文化・娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ事業者)、小売り事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容業、美容室、クリーニング店、マッサージ店、整体院、整骨院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等)等

サービス業

事業者向け

01.

食品加工・製造事業者

惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工業者、酒造業者等

2987939_s

02.

器具・備品事業者

食器・調理器具・店舗備品・消耗品を販売する事業者等

2713044_s

03.

サービス事業者

接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者等

 

その他

流通関連業者

飲食品・器具・備品等の生産者

運送業

「給付対象」要件

01.

緊急事態宣言の影響を受けていること

緊急事態宣言に伴う、飲食店の時短営業又は外出自粛規制の影響を受けていること。
緊急事態宣言の発令された地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、不要・不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと。

時短営業

02.

売上が50%以上減少していること

2021年1月、2月、3月の売上が

2019年、又は2020年同月比で50%以上減少していること。

名物

03.

申請受付期間

2021年3月8日~2021年5月31日

 

 

詳しくはこちら

一時支援金ホームページ

申請
給付額について

中小法人上限60万円・個人事業主上限30万円

2019(2020)年の1~3月の合計売上から、2021年の対象月の売上×3か月分が給付額となります。

 

2019年

2021年 売上比
1月 80万円 60万円 75%
2月 50万円 50万円 100%
3月 100万円 40万円 40%
小計 230万円 150万円  

2021年3月が、対象月
230万円(2019年売上)-40万円(2021年3月売上)×3か月分
110万円
中小企業上限  60万円

個人事業主上限 30万円

が給付されます。

必要書類について

  • STEP

    01

    確定申告書

    収受印のついた確定申告書の控え

    eTaxによる申告をされた方は、受付印の印字又は受信通知メールの添付があること

    2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え

    確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え

    主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等として申請する場合は基準年の確定申告書第1表の「収入金額等」の「事業」欄に記載がないこと

    適正に確定申告を行っていること

  • STEP

    02

    売上台帳等

    2021年の対象月の月間事業収入が分かる売上台帳

  • STEP

    03

    宣誓・同意書

    代表者または個人事業者等が自署した宣誓・同意書

  • STEP

    04

    本人確認書類

    以下いずれか(個人事業者の場合)

    ・運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面のみ)、写真付き住民基本台帳カード(オモテ面のみ)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、住民票及びパスポート、住民業及び各種健康保険証

  • STEP

    05

    履歴事項全部証明書

    中小法人等の場合
    申請時から3か月以内に発行された履歴事項全部証明書

  • STEP

    06

    通帳

    銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人か確認可能が書類

  • STEP

    07

    その他書類

    各種特例事項にあたる場合には、別途事務局の案内にしたがって書類をご準備いただきます。

お気軽にお電話でご連絡ください
045-489-4323 045-489-4323
受付時間:10:00~19:00

一時支援金登録確認機関として

POINT
01

コロナで困っている事業主様のお役に立ちたい

新型コロナウィルスの影響が長引いています。

飲食業界に限らず、どの業界の方も影響を受けて売り上げを落としているのではないでしょうか。
この1年で、様々な給付金・補助金、無利子融資等が用意されてきましたが、制度によっては「難しい」「どこに相談していいのか分からない」と言った声も聞こえてきます。

当事務では、中小経営者様を応援します。

「一時支援金申請確認」は5,500円でサポートしております。

 

要件に該当するか分からない・・・という方も、まずはお気軽にご連絡ください。

 


 

ビジネスプラン

企業会計ドクター

行政書士丸山事務所

代表
創業資金調達から事業再生支援まで

東京の大学に在学中、「宅地建物取引主任者」試験合格。折角取得した資格を活かすべく、卒業後しばらくして不動産業界に就職。

横浜市・川崎市を中心に東京、鎌倉エリアで、新築戸建ての売買取引を中心に、マンション、土地まで知見を広め、住宅ローン制度にも精通。

入社以来、順調にキャリアを伸ばしていく。

バブルも影を潜め、横浜にもバブル崩壊の影響が出始めるころ、勤めていた会社が倒産。グループ会社への転職を余儀なくされる。

暫くすると、転職先の会社も倒産。

不動産業界の現実を突き付けられると同時に、「倒産のメカニズム」を研究。「黒字倒産」、売上も利益も十分にある、しかし、明日の支払いをするための資金がない・・・

「お金は、企業の血液です」。

明日の支払いが出来なければ、会社は「死」を向かえます。例え、どれだけの利益を出していてもです。

そんな「黒字倒産」をせざるを得なかった、当時の社長の何とも言えない、残念そうな、悔しそうな顔が今でも忘れられません。

横浜の中小の経営者の方々に、同じ思いをさせてはいけない。

それが、私が行政書士を目指し、開業支援を行い、資金調達支援までサービスと提供するようになった根源です。

企業には、創業期、成長期、安定期、円熟期と、そのフェーズに合せた資金調達が必要です。正しい資金調達をするには、企業会計が健全であることが大切です。

会社のお金のことでお困り事のある、経営者の方はお気軽にご相談ください。

資金繰りコンサルタント
先生の選び方2年連続evangelistバナー2021 315×105
お気軽にお電話でご連絡ください
045-489-4323 045-489-4323
受付時間:10:00~19:00

RELATED

関連記事